残業

アルバイトであるとはいっても事情によって残業することもあります。
その際に法律に基づいた、割増の給与を受ける権利が発生します。
もし、1日8時間を超過して働いた場合には、パートやアルバイトなどの雇用形態と関係なく、残業代つまり割増賃金をもらうことが可能です。
割増の率は、前もって決められた時間を延長して働いた場合は25%以上、法定休日に働いた場合には35%以上となります。しっかりチェックしてみましょう。
また、深夜つまり22時から5時まで働いた場合も、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金が必要となります。