労働時間

労働時間は、休憩を除くと、基本1日について8時間、1週間について40時間を超過して労働させてはいけないと決められています。
この定められた時間を超えて労働することを「残業」と呼びます。
しかし、事業によりこの時間の規制によって、円滑に業務を遂行することができない場合もあるので、例外として以下のような制度が設けられています。
「変形労働時間制」は、業務の繁忙期と閑散期に著しく差がある場合は、その業務の特性に合わし労働時間の配分を決定することができる制度です。
「フレックスタイム制」は、1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておいて、その範囲内で労働者が各日の始業と終業の時刻を自主的に決めて働くことができる制度です。
「裁量労働制」は、業務の性質上、その時間の配分や遂行の手段などについて使用者が具体的な指示をしないで、労働者の裁量に任せ、実際の労働時間数とは関係なく、前もって労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
「事業場外労働のみなし労働時間制」は、営業などの事業場外で勤務する場合、労働時間を算定することが困難な場合がありますが、こういった場合に、労使協定で定めた労働時間は勤務したとみなされる制度のことです。
なお、18歳未満の年少者については、原則22時から5:00の間に労働することが禁止されています。