年末調整

1月1日〜12月31日の間の1年間の所得税の額は、その間の給与収入の額によって決定します。
1年間の給与収入額から計算された「年税額」とそれまでに支払った所得税の差額の計算を会社が行うのが年末調整です。
例えば給与が年間103万円未満であっても、その月に給与が85,800円以上あると、給与から所得税が控除されます。
年末調整でその払いすぎた所得税が精算されることになります。
年末調整は1年間の最後の給与時期(通常12月)に行います。
会社の指示する書類「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に内容を記載して提出すると会社が計算を行います。
記載方法は各用紙の裏面に書かれていますが、よく分からない場合は会社の人に質問しましょう。
記載内容や保険料の控除証明書などの添付書類によって年税額が異なってきますので、正確に記入しましょう。